酒類販売管理研修について
お酒の免許を受けた場合は、遅滞なく「酒類販売管理者」を選任する必要があります。
お酒を店頭で販売するにしても、通信販売するにしても、お酒の小売業者および卸売業者は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を置かなければなりません。
そして、「酒類販売管理者」が選任された場合、選任から2週間以内に税務署に届ける必要があります。
また、選任された者は、選任から3ヶ月以内に「酒類販売管理研修」を受講しければならず(選任前の受講も可能です。)、その後も3年に1度の頻度で受講しなければなりません。
東京だと以下の団体が研修を実施しています。事前の申込が必要です。
・東京小売酒販組合
・東京都卸売酒販組合
・一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
・日本チェーンストア協会
・一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
・一般社団法人全国スーパーマーケット協会
・全国小売酒販組合中央会
研修時間は、2〜4時間程度、
受講料は、3000〜5000円程度です。
なお、申請者(または申請会社の役員)にお酒の販売経験がなく免許取得の要件を満たさない場合でも、申請者(または申請会社の役員)に3年以上の会社等の「経営経験」がある場合は、この研修を受講することにより、お酒の販売経験に代えることができます。