通信販売酒類小売業免許とは?

酒類をインターネットで販売する場合や、カタログ販売する場合で、二以上の都道府県の消費者を対象とする場合に必要な免許です。

 

一般酒類小売業免許がすべての品目の酒類の販売が可能であるのに対して、この免許は販売できる酒類に制限があります。

 

販売する酒類が国内の地酒つまり特定の仕入先からのものに限定されます。大手のメーカー生産する「国産の」酒類については販売できません。
なお、輸入酒については販売制限はありませんが、免許取得申請時に販売する輸入酒を特定する必要があります。

 

また、この「通信販売酒類小売業免許」のみでは、一般消費者に「店頭」販売することはできず、別途「一般酒類小売業免許」が必要です。

 

 


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