酒類販売免許の要件

1 人的要件

(1) 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること。
(2) 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
(3) 申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
(4) 申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
(5) 申請者が、未成年飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
以上、酒税法10条1号から8号関係の要件

2 場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売所を設けようとしていないこと。
以上、酒税法10条9号関係の要件

具体的には、

 

3 経営基礎要件

免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
以上、酒税法10条10号関係の要件

4 需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
以上、酒税法10条11号関係の要件

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