一般酒類小売業免許とは?
原則として全ての品目の酒類を小売りすることができる販売業の免許です。
一般消費者を対象しますが、飲食店やホテルに業務販売することも可能です。
ただし、小売業者は対象としません。小売業者を対象とする場合は、「酒類卸売業」の免許が必要です。
また、複数の都道府県を対象として酒類を通信販売する場合は、「通信販売酒類小売業」の免許が必要です。
なお、飲食店などでボトルを開栓してお酒を提供する場合は、酒類販売の免許は不要です。
お酒を未開栓のまま販売する場合に、酒類販売の免許が必要となります。