洋酒卸売業免許とは?
「洋酒」を小売業者に「卸売」する場合に必要な免許です。
「洋酒」というと輸入酒と勘違いしがちです。
しかし、「洋酒」とは、「果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒」をいいます。
ワインやウィスキーが国産であっても「洋酒」にあたり、免許が与えられれば卸売が可能です。
ただし、「洋酒」であればすべて卸売ができるというわけではなく、与えられる免許は、取引承諾書を取得できる仕入先からのお酒に限定されます。
なお、仕入先は国内の業者に限定され、海外の業者から仕入することはできません。
海外の業者から仕入れする場合は、「輸入酒類卸売業免許」が必要となります。
また、販売先の取引承諾書も必要です。