酒類販売免許について
お酒(酒類)を販売するには免許が必要です。
国税庁のホームページによると、
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています。
とあります。
つまり、国が酒類販売業者を把握し、税金を確実に確保するための制度です。
ですから、申請先も他の許認可と異なり税務署です。
なお、飲食店でお酒(酒類)を提供するだけであれば、この免許は必要ありません。
酒類の販売業をしようとする者は、所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。 ・・・酒税法9条抜粋
つまり、お酒(酒類)を「販売」するには免許が必要だが、飲食店で、ボトルを開栓し、食事として提供する場合は、免許が不要です。
なお、飲食店においても、開栓せずボトルのままお客にお酒を販売する場合は、酒類販売免許が必要です。
もっとも、飲食店を開業する場合に、保健所から飲食店開業許可を取得する必要です。
また、飲食店でも、深夜にお酒を提供する場合は、警察に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。