自己商標酒類卸売業免許とは?

酒類卸売業免許は、地域ごとに取得ができる業者の件数に限定があり、免許取得のハードルが高いものです。

 

しかし、この「自己商標酒類卸売業免許」が平成24年に新設されたことで、自社の商標を付したお酒であれば、卸売できるようになりました。

 

もっとも、単にお酒のラベルを自社のものに張り替えるというだけでなく、自社が商品について企画し、製造元に製造委託するケースが多いです。

 

なお、自社の商標を付す必要はありますが、商標権の取得までは不要です。

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